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コロナによる日本の入国・出国に関する渡航情報

現在、新型コロナウィルス(COVID19)の影響によって、日本への渡航や日本から海外への渡航が厳しくなっております。この記事では、外国人向けに「日本から海外へ出国する場合」と「海外から日本へ入国する場合」に分けて、渡航情報に関する参考ウェブサイト情報や現在の状況などをまとめました。日本に入国する時の渡航条件新型コロナウィルスの感染拡大の影響によって、観光客や出国していた在留外国人の入国を3月中旬から制限せざるを得ない実態になりました。2020年7月24日時点では、上陸拒否の対象とされている国々に滞在したことある人は、特別な理由がない限り入国ができない状況になっております。日本の上陸拒否対象の国々やより細かい情報は外務省のウェブサイト(下のリンク)で発表しております。日本への入国を考えている方は是非確認してみて下さい。 上陸拒否対象地域を給油や乗り継ぎ目的で経由(経由地での入国の有無は問わない)した後に本邦に到着する場合も、原則、上陸拒否の対象となります。また、査証制限措置(既に発給された査証の効力停止及び査証免除措置の停止)が取られていない国・地域の査証免除対象者または停止されていない有効な査証を持つ者が、上陸拒否対象国・地域以外から、拒否対象国・地域を経由して日本へ到着する場合にも、同様に原則上陸拒否となります。参照:外務省 / 新型コロナウイルス感染症に関する水際対策の強化に係る措置について日々情報は更新されていくため、その都度外務省のウェブサイトを確認するようにしましょう。在留外国人と留学生の再入国を許可日本への入国制限は120ヶ国以上に達し、新型コロナウィルスが世界中で起こしたパンデミックの改善が見込まれないことから、この入国制限期間は想定されていたものよりはるかに長い期間となっています。母国にいる家族の介護など母国への緊急的な一時帰国や日本に留学していて休みの期間を使って日本を離れた場合などでも、日本へ入国することが保証されていませんでした。しかし、この事情を考慮した政府は、2020年7月29日に在留資格を持っている方の再入国を検討すると発表しました。外務省は29日、新型コロナウイルス感染拡大を防ぐための水際対策をめぐり、日本の在留資格を持つ駐在員や留学生らの再入国を、8月5日から条件付きで認めると発表した。これまで、入国拒否の対象国・地域に出国した在留外国人は原則、再入国できなかった。参照:在留外国人の再入国 / 時事ドットコムニュース上記のニュース記事に記載されているように、2020年8月5日から、政府は留学生、永住者、定住者、就労ビザ、などの在留資格を所持している外国人の再入国を正式に認めることを発表しました。※観光を目的とした外国人への入国はまだ認められていません。また、在留資格も幅広い種類があるため、しっかりと内容を確認するようにお願いします。再び日本に入国するのに何が必要?その手順は?上記で述べた通り、日本の政府は日本人のみだけではなく、8月5日に在留資格を持つ外国人の再入国の許可を発表しました。上陸拒否対象の国から来られる方が、以前よりもはるかに増えるため、国内でに感染者がさらに増えないために検疫対策を強化しはじめました。これからは、再入国をするにあたっての必要な書類について説明をさせていただきたいと思います。再入国のために必要な書類 COVID-19に関する検査証明書所定の証明書フォーマットに、現地の医療機関が記入し、医師の署名又は押印が必要になります。(外務省 / 再入国の際に必要な手続・書類等) 再入国関連必要書類提出確認書外務省のウェブサイトで再入国に必要な書類がダウンロード可能です。(外務省 / 再入国関連書類書類提出確認証交付申請書) 旅券(パスポート)有効な再入国許可(みなし再入国許可を含む)が貼付されている必要があります。 在留カード有効期限が過ぎていないものである必要がある。再入国前と後の手順現在滞在している国や地域を出発する72時間以内にPCR検査を受診し、検査結果が「陰性」であることを証明しなければなりません。在外公館から「再入国関連書類提出確認書」をもらう必要があります。日本に到着したら、出発の国や地域とは関係なく、PCR検査を再び受診しなければなりません。2週間自主隔離をしなければなりません。隔離の場所は検査所長が指定します、病院での入院や自宅で待機をしていただく場合もございます。コロナの時期に海外へ行けるの?親、親戚、子供、などの面倒を見るために日本を出なければならない外国人の会社員や留学生は少なくないと思いますが、日本のように、感染者数が多い国(入国拒否対象国)に滞在した人たちの入国を禁止または制限している国はたくさんあります。これからは、日本の出国を予定していた、または出国を考慮している外国人や留学生向けに、日本から海外への渡航に関する情報をご案内します。日本から海外へ出国する時の渡航情報渡航制限を徐々に緩和し、日本からの渡航者を受け入れている国も増えてきています。国によって到着後の対策や必要な書類などが異なるため、今回は各国の渡航状況が確認できるサイトを紹介したいと思います。外務省のウェブサイト日本で最も信頼度の高い情報源であると言えるでしょう。外務省のウェブサイトには日本からの渡航者の入国制限について、各国ごとに細かくまとめられています。(入国後の行動制限措置など)  外務省 海外安全ホームページ 47 users143 pockets外務省 海外安全ホームページhttps://www.anzen.mofa.go.jp/covid19/pdfhistory_world.html海外に渡航・滞在される方々が自分自身で安全を確保していただくための参考情報を公開しております。  Trip.comオンライン旅行会社であるTrip.comが各国の渡航状況につてい随時更新しているウェブサイトです。日本からの渡航者について各国の情報が詳しく説明されているウェブサイトです。 jp.trip.com 1 userhttps://jp.trip.com/travel-restrictions-covid-19/https://jp.trip.com/travel-restrictions-covid-19/提携ホテルは120万軒以上、200ヶ国以上を網羅。3000万件を超えるユーザーレビューで、お客様にぴったりの宿選びも簡単。航空券は5,000以上の目的地からお選びいただけます。24時間・年中無休の日本語カスタマーサポートで、お客様の旅をいつでもお手伝いいたします。 ※上記2つのサイトに載ってない国に関しては、入国が認められているのではなく、情報がないだけというものもありますので、詳しくは大使館や領事館にお問い合わせください。まとめ現在(2020年8月6日時点)、ほとんどの国で感染の第二波が訪れています。そのため、渡航に関する情報は常に更新されていきます。今回ご案内した情報やウェブサイトを参考に、最終的には必ず母国の大使館などに確認するようにしましょう。

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【外国人ビザ】業務委託・請負契約時の就労ビザ申請について

在宅勤務やリモートワークが多くの企業で導入され、人的リソースの確保が必ずしも社員として雇用するだけではなく、業務委託形態など企業がマンパワーを確保する方法が多様化されてきています。それに伴い、外国人を業務委託や請負で形態で契約する機会が徐々に増えている傾向にあり、企業から業務委託や請負などの場合の就労ビザに関する疑問や質問を弊社に多く寄せられるようになりました。今回の記事では、業務委託契約の場合の就労ビザ申請に関して詳しくご説明したいと思います。業務委託契約時の就労ビザ申請について業務委託契約においても、社員雇用をする場合と同様に就労ビザの申請が必要になります。ただし、人によっては複数の企業と業務委託契約を締結する場合があります。その場合は、契約を締結している企業の中で、報酬が一番高い企業が就労ビザの申請手続を行う必要があります。例えば、自社で業務委託を依頼する外国人の方が、他社でも業務委託契約を結んでおり、自社の契約の方が他社よりも報酬が高い場合、自社で就労ビザ申請を行うことになります。そのため、業務委託契約を締結する場合は、必ず他社との契約状況を確認するようにしましょう。業務委託契約における就労ビザ申請の注意点外国人と業務委託契約を締結して日本国内で働いてもらう場合、就労ビザの許可を得る上で以下の注意点が必要です。労働法上適切な業務委託契約であること長期的な契約内容であること税金や年金、社会保険の手続きは委託先(外国人)に行ってもらうこと上記3点について詳細は以下の通りとなります。労働法上適切な業務委託契約であること就労ビザの申請には締結をした業務委託契約書の添付が必要になります。その内容が労働法上不適切な場合、就労ビザの許可が得られない可能性があります。そのため、業務委託契約においても、適切な報酬や契約条件をしっかりと明記した契約書を作成するようにしましょう。長期的な契約内容であること業務委託といえども、通常の雇用契約で就労ビザ申請を行う場合と同様に、長期的な契約である必要があります。1〜2ヶ月位の契約ではビザ申請の許可が得られない可能性があります。ただし、契約期間が短い場合でも、特に大きな問題がなければ基本的に契約は更新されていくというものであれば、ビザ申請の許可は得られる可能性があります。税金や年金、社会保険の手続きは委託先(外国人)に行ってもらうこと外国人の場合でも、日本人と同様に個人で業務委託を受ける場合は、その個人が確定申告、年金や社会保険の支払いを行う必要があります。外国人の方でその辺の認識がない場合も稀にあるため、必ず事前に認識のすり合わせを行うようにしましょう。まとめ昨今ではフリーランスとして働き始める方が増えており、企業が人的リソースを確保する上で業務委託契約で上手く人的リソースを確保することが一層必要になってくると予想されます。特に、IT/WEB業界においては、多くのエンジニアがフリーランスとして個人で業務委託をするケースが増えています。また、IT/WEB業界では現在外国人ITエンジニアの数が増加しており、今後は日本人に限らず、外国人のITエンジニアもフリーランスで働き始める方がますます増加していくことが考えられます。今後、外国人と業務委託契約を検討する企業にとって、この記事が参考になると幸いです。自社で外国人ITエンジニアを活用したいという場合は、即戦力外国人ITエンジニアの人材紹介GTalentにお問い合わせください。プロのコンサルタントが外国人ITエンジニアのリソース確保をご支援いたします。

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転職する時は要注意!就労ビザに必要な手続きとは

日本で働いて、経験を積んで、新たなスキルや知識を得るために刺激的な環境を求めて転職したい。そう考えている外国人エンジニアの方々はたくさんいることでしょう。しかし、日本では転職するにしても、就労ビザの手続きを行わなければいけません。もし、その手続きを怠ってしまったら、罰せられてしまうのです。そこで、転職する際に必要な就労ビザの手続きなどについて詳しく説明していきます。外国人エンジニアが日本で転職するには?現在、日本の転職市場は活況。特に人材不足が顕著なIT分野では、続々とエンジニアの大量採用を進めています。グローバル化の波にも後押しされ、特に外国人エンジニアのニーズは上昇中。外国人エンジニアを採用したい企業は急激に増えているのです。しかし、エンジニアに限らず、外国人が転職するためには定められた手続きを行わなければいけません。日本で長期的に働いていくために、転職活動で気をつけたいことをケース別に説明していきます。転職先の職務内容によって、必要となる書類や手続きは異なってくるので、十分注意しましょう。【CASE.1】職務内容がまったく同じ転職先に決まった転職するときに注意しなければいけないのは、転職先での職務内容が今までと異なるかどうか、ということ。まったく同じ職務内容であったり、現在所有している在留資格の活動範囲内であれば、比較的スムーズに転職が可能です。その場合、必要な手続きは、転職後14日以内に就労ビザの在留カードを持って、入国管理局に「活動機関に関する届出」を行なうこと。届出は「窓口」「郵送」「インターネット」から選べます。もしも、届出を行わなかった場合は“20万円以下”の罰金。または、次回のビザ更新の際に“在留期間の短縮”といった罰則に処されます。転職先の会社がやってくれるわけではないので、「地方入国管理官署」または「外国人在留インフォメーションセンター」へ行き、自分自身で忘れずに届出を済ませましょう。【参考】法務省:「活動機関に関する届出」について【CASE.2】転職後の職務も活動範囲内のはずだが確信が持てない外国人エンジニアが、転職先で前職と同じ内容の職務を行う場合、在留資格の変更は必要ありません。しかし、現在所有している就労ビザは、以前に勤めていた会社での就労に関して許可されたビザです。そのため、新たに勤めている会社の職務が在留資格の活動範囲内に認められるかどうかは、断言することはできません。そうした不安要素を取り除くために、「就労資格証明書」を地方入国管理官署に申請しましょう。就労資格証明書の交付申請をすることで、現在所有している就労ビザが、転職先の職務内容に対応しているかを審査してもらえます。審査をクリアした上で交付されるので、確信を持って職務に専念することが可能です。【CASE.3】職務内容が以前とまったく異なる職種を希望外国人エンジニアとしてキャリアを歩んでいくなかで、新たな仕事にチャレンジしたい想いが芽生えることもあるでしょう。在留資格で定められた活動範囲外の職務に転職を希望する場合は、転職前に自分自身で「在留資格変更許可申請」を行わなければいけません。在留期間中であれば、変更申請はいつでも可能。しかし、変更許可が出る前に範囲外の転職をしてしまうと、「資格外活動」と判断されます。そうなると、変更申請の許可がおりなかったり、在留資格そのものを取り消される場合もあるので、必ず在留資格変更許可申請を忘れないようにしましょう。転職に必要な手続きと書類一覧就労ビザは、外国人が日本で働いて、報酬を得ることを認めるもの。活動範囲によって就労が認められている在留資格は18種類に分けられています。転職後、活動範囲から外れる職務を行ってしまった場合、不法就労に当たる可能性もあります。そのため、自分の在留資格がどの範囲まで活動を認められているのか、をしっかり把握しておく必要があります。上記で触れている内容も含まれますが、各手続きと必要書類について説明していきます。【職務変更なし】在留期限が3ヶ月以上ある場合まずは職務内容に変更がなく、在留期限が迫っていないかを確認しましょう。在留期限が3ヶ月以上ある場合、地方入国管理官署へ就労資格証明書交付申請を行います。この申請手続きを行うことで「就労資格証明書」の取得が可能。就労資格証明書は、新たに勤める会社の職務内容が、定められた活動範囲に該当するかどうかを確認するものになります。就労資格証明書を取得しておくと、転職先で、所有する在留資格の活動範囲外の職務に従事させられるリスクが少なく済みます。また、通常の在留期間更新許可申請とほぼ同じ手続きなのでスムーズ。なお、交付申請には職務内容に変更がないことが大前提ですから、くれぐれも確認して行いましょう。<就労資格証明書交付申請の必要書類>□就労資格証明交付申請書□以前勤めていた会社の源泉徴収票・退職証明書□転職先の会社の登記簿謄本・直近の決算書・会社案内等□雇用契約書・辞令・給与辞令□採用通知書□理由書□パスポート・在留カード【参考】法務省:「就労資格証明書交付申請」について<必要書類の用意の仕方>*就労資格証明交付申請書は上記サイトよりダウンロード*源泉徴収票・退職証明書は以前勤めていた会社に発行を依頼*登記簿謄本・決算書・会社案内・雇用契約書・辞令・給与辞令・採用通知書・理由書は転職先の会社で発行【職務変更なし】在留期限が3ヶ月を切っている場合職務内容の変更はないが、転職時期が在留期限まで3ヶ月を切っている場合があります。その際は、「在留期間更新許可申請」が必要。転職先の会社情報をつけて、地方入国管理官署に交付申請を行います。また、転職先の会社や職務内容で在留が認められない場合は、帰国を余儀なくされるリスクがあることを必ず押さえておきましょう。<在留期間更新許可申請の必要書類>□在留期間更新許可申請書□パスポート、在留カードの原本とそのコピー□直近の課税証明書、納税証明書(住民税)※上記必要書類の他に下記書類が必要です□以前勤めていた会社の源泉徴収票・退職証明書(ない場合はつけなくても可)□転職先の会社の登記簿謄本・直近の決算書・会社案内等(決算の出ていない会社は今後1年間の事業計画書・今までの売上等の資料)□雇用契約書(活動内容・期間・地位・報酬などがわかる文書)□理由書 【参考】法務省:「在留期間更新許可申請」について<必要書類の用意の仕方>*在留期間更新許可申請書は上記サイトよりダウンロード*課税証明書・納税証明書は自治体に発行を請求*源泉徴収票・退職証明書は以前勤めていた会社に発行を依頼*登記簿謄本・決算書・会社案内・雇用契約書・辞令・給与辞令・採用通知書・理由書は転職先の会社で発行【職務変更あり】の場合は在留期限を問わず要申請転職先での職務内容が、現在所有している在留資格の活動範囲外の場合は、在留期限に関係なく、「在留資格変更許可申請」を地方入国管理官署に行わなければいけません。転職先での職務内容が、現在所有している在留資格の活動範囲内であれば「在留資格変更許可申請」は必要ありません。在留期限が3ヶ月以上の余裕がある方は、「就労資格証明書」を取得しておくといいでしょう。<在留資格変更許可申請>□在留資格変更許可申請書□以前勤めていた会社の源泉徴収票・退職証明書□転職先の会社の登記簿謄本・直近の決算書・会社案内等(決算の出ていない会社は今後1年間の事業計画書・今までの売上等の資料)□雇用契約書(活動内容・期間・地位・報酬などがわかる文書)□理由書□パスポート・在留カード【参考】法務省:「在留資格変更許可申請」について<必要書類の用意の仕方>*在留資格変更許可申請書は上記サイトよりダウンロード*源泉徴収票・退職証明書は以前勤めていた会社に発行を依頼*登記簿謄本・決算書・会社案内・雇用契約書・理由書は転職先の会社で発行就労ビザでわからないことはプロに相談を日本で初めての転職は、いろいろな手続きや申請書類などがあり、困惑してしまう場面が出てくるかもしれません。その不安を1つひとつ解消していくために、自分自身で転職に必要な手続きや書類について調べることは、とても時間がかかります。「必要な書類が多い」「専門的なことが多くてわからない」。そうした負担を軽減するためには、就労ビザの更新手続きに詳しい行政書士など、プロの方々にサポートしてもらうのも1つの手段です。スムーズな転職を実現できるように、検討してみてはいかがでしょうか。<監修>株式会社ACROSEED/佐野 誠(さの まこと)大学卒業後、外国人雇用に特化した行政書士業務に従事。2006年、行政書士法人、社会保険労務士法人、税理士法人を併設した現在のACROSEEDグループの代表に就任。大手企業から中小企業までの外国人雇用コンサルティング、在留手続きを得意とし、その他、専門性の高い許認可の取得コンサルティング、外国人雇用に関する講演活動などを精力的に展開。「日本社会の調和と活力のあるグローバル化に貢献すること」をミッションとし、外国人や外国人雇用企業向けのプロフェッショナルサービスを提供。

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日本でのビザ(在留資格)が失効したらどうなる?再取得方法も紹介

日本に住んでいる外国人のビザが失効した場合、警察や入国管理局からの通告を無視したり逃げたりすると逮捕や強制送還といった重い刑罰に処されます。そのため、ビザを取得したら失効する前に更新を行うことが大切です。ただし、ビザが失効しても、すぐに再発行の申請をすれば再取得できる可能性はあります。今回は、日本でビザが失効したらどうなるかだけでなく、失効後に再取得する方法も解説していきます。日本での仕事探しはもちろん手厚いビザのサポートを受けたい方は、外国籍エンジニアのための転職エージェントである『G Talent』をご利用ください。ビザ(在留資格)の期限を過ぎたまま日本にいるとどうなる?ビザ(在留資格)の有効期限が過ぎているにも関わらず日本に滞在し続けた場合、不法滞在(オーバーステイ)とみなされます。不法滞在は重大な犯罪行為ですので、ビザが失効する前に帰国できない場合は更新手続きが必要です。ただし、永住者には在留期限がないため、期限が切れても不法滞在にはなりません。しかし、永住者にも在留カードの更新が義務付けられているので、期限内に忘れず手続きを行いましょう。更新し忘れた場合、1年以下の懲役または20万円以下の罰金刑が処されますので、注意してください。参考:永住者で在留カードの期限が近い方へ/東京ビザ申請サポート【注意】1日でも在留期間を過ぎると不法滞在(オーバーステイ)扱い日本ではビザの有効期限が1日でも在留期間を過ぎると、不法滞在とみなされ罰せられます。中には「数日くらい大丈夫だろう」と思われる方もいらっしゃいますが、日本の入国管理局や警察は常に不法滞者の所在を調査しているので、オーバーステイになると必ず摘発・逮捕されることを覚えておきましょう。ただし、ビザの失効から2ヶ月以内であれば、最寄りの出入国在留管理局へ自ら出頭すると、ビザ申請に許可が出る可能性が高いです。参考:オーバーステイ・不法滞在についてよくある質問です/外国人在留資格ビザセンター不法滞在(オーバーステイ)で逮捕された場合の罰則ビザが失効した状態で日本にオーバーステイし続けたことが警察や入国管理官の調査によって発覚すると、その場で警察官に逮捕され、以下の罰則が科せられます。<オーバーステイで逮捕された場合の罰則>強制送還3年以下の懲役・禁固刑、もしくは300万円以下の罰金また、ビザを失効したまま日本で働き続けた場合、対象の外国人を採用している雇い主側にも以下の罰則が科されるので、要注意です。<オーバーステイをしている外国人の雇い主に対する罰則>3年以下の懲役、もしくは300万円以下の罰金逮捕されてしまうと、10日~20日間の長い勾留期間中に、日本へ来た時期や目的、ビザが失効している間に働いていた場所や住居などを詳しく調査されます。その後、多くの場合は「退去強制処分」という厳しい処分が下され、入国管理局へ収容されたのち、居住国へ強制送還されます。強制送還された場合、5年間(強制送還が2回目の場合は10年)は日本へ再上陸できません。参考:ビザ(在留資格)の期限が切れていたときの対処方法/みなとまち行政書士事務所【補足】海外にいる間にビザの期限が切れてしまったケース海外で過ごしている間に日本のビザが失効してしまった場合、在留期限から2ヶ月以内であれば、そのまま日本へ再入国許可をもらえる可能性が高いです。海外の日本大使館では在留期間の更新を申請できませんので、日本国外でビザの失効に気付いた方は、速やかに帰国し、居住地を管轄する「地方出入国在留管理局」で更新を申請しましょう。ただし、在留期限から2ヶ月以上経過してしまった場合は、「在留資格認定証明書交付申請」という手続きを行い、ビザを再取得しなければ日本へ再入国できません。在留資格認定証明書交付申請は、通常のビザ更新より審査に時間がかるうえ、多くの提出書類が必要です。<在留資格認定証明書交付申請で必要な書類(日本から海外へ企業内転勤を行う場合)>在留資格認定証明書交付申請書 1通証明写真 1枚簡易書留用の切手(404円)を貼った返信用封筒 1通「所属機関」に在籍していることを証明する書類煩雑な手続きを避けるためにも、日本滞在中に海外へ行かれる外国人の方は、日本ビザの有効期限を十分把握しておきましょう。参考:在留期限が過ぎた場合、ビザの再取得できますか?/つくばワールド行政書士事務所就労系ビザを再取得するまでのフロー日本の就労系ビザは大きく分けて19種類あり、それぞれ有効期限が以下のように決められています。【日本の就労系ビザの有効期限】就労系ビザの種類ビザの取得に該当する人有効期限外交ビザ外国政府の大使・公使・総領事・代表団構成員など、およびその家族外交活動を行う期間公用ビザ外国政府の大使館や領事館の職員・国際機関などからの公務で派遣された人、およびその家族5年・3年・1年・3月・30日または15日教授ビザ大学教授・准教授・講師・助手など5年・3年・1年・3月・4月(経営・管理のみ)芸術ビザ作曲家・作詞家・画家・彫刻家・工芸家・写真家など宗教ビザ僧侶・司教・宣教師などの宗教家報道ビザ新聞記者・雑誌記者・編集者・報道カメラマン・アナウンサーなど経営・管理ビザ会社経営者・管理者など法律・会計業務ビザ行政書士・弁護士・司法書士・公認会計士・税理士・社会保険労務士など医療ビザ医師・歯科医師・薬剤師・看護師・准看護師・保健師・助産師・歯科衛生士・診療放射線技師・理学療法士・作業療法士・視能訓練士・作業療法士・臨床工学技士・理学療法士・義肢装具士など研究ビザ政府関係機関や企業に勤める研究者教育ビザ小学校・中学校・高校などの語学講師介護ビザ介護福祉士の資格を持つ介護士など技術・人文知識・国際業務ビザ機械工学などの技術者・設計者・企画・財務・マーケティング・営業・通訳/翻訳・語学学校の講師・海外取引業務・服飾デザイナーなど企業内転勤ビザ外国の親会社や子会社、孫会社、関連会社にあたる事業所から一時的に派遣される転勤者5年・3年・1年・3月技能ビザ外国料理の調理師・貴金属加工職人・パイロット・海外特有の技術を持つ建築士/土木技師・海外製品の修理技能士・調教師・スポーツ指導者・ソムリエなど興行ビザ歌手・ダンサー・俳優・ファッションモデル・プロスポーツ選手・サーカスの動物飼育員・スポーツ選手のトレーナー・振付師・演出家など3年・1年・6月・3月・15日間特定技能ビザ【特定技能1号】介護・ビルクリーニング・素形材産業・産業機械製造業・電気/電子情報関連産業など、特定の14分野において就労資格を得たい人【特定技能2号】建設および造船/舶用工業分野で熟練技能を要する業務従事者【特定技能1号】1年・6月・4月【特定技能2号】3年・1年・6月技能実習ビザ海外の子会社などから受け入れる技能実習生・監理団体を通じて受け入れる技能実習生など1年・6月ビザの有効期限は、パスポートに貼られている証印シールか、在留カードから確認できますので、忘れた場合はこれらの書類からチェックをしてみましょう。各就労系ビザを取得した際に設定した有効期限内でビザを更新できなかった場合は、以下のフローでビザを再取得してください。参考:就労や長期滞在を目的とする場合/外務省就労系ビザを再取得するフロー就労系のビザを申請するフローは以下の2ステップです。出入国在留管理局に迅速に連絡出入国在留管理局に出頭 就労系ビザの申請フロー①|出入国在留管理局に迅速に連絡ビザが失効していることに気が付いたら、速やかに居住地を管轄している「出入国在留管理局」へ連絡しましょう。出入国在留管理局の連絡先は、「出入国在留管理庁のホームページ」にアクセスすると、居住地別に確認できます。出入国在留管理局に連絡をしたらビザが失効していることに今気が付いてしまった旨を説明し、出頭するために必要な書類やこれから何をすれば良いのかなどの指示を仰いでください。このとき、日本で就労の意思がある場合は、出国の意思がないことや日本で仕事を続けたいことを職員の方に必ず伝えましょう。伝えなかった場合、オーバーステイをした方が身柄を収容されずに帰国できる、「出国命令」のための出頭だと思われてしまいます。出国命令による出頭だと捉えられた場合、出国手続きが取られ今後1年間は日本に入国できなくなるため注意しましょう。参考:ビザの更新,期限が切れたら?!更新の申請の特例/弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所就労系ビザの申請フロー②|出入国在留管理局に出頭該当の日時になったら、居住地を管轄している出入国在留管理局に出頭しましょう。可能であれば、日本人職場の人や配偶者などに同行してもらうと安心です。出入国在留管理局に出頭する際は、以下の書類を提出しなければなりません。手元にある書類だけでなく市役所で発行が必要な書類もありますので、事前に準備しておきましょう。パスポート 在職証明書期限切れの在留カード 申請理由書(ビザの更新を忘れた理由や経緯、反省などを記した文章)市役所で発行した直近の住民税課税証明書 市役所で発行した直近の住民税納税証明書参考:在特出頭の“必要書類”は?/外国人助太刀倶楽部【補足】再取得できないケースもある必要書類を提出しても、以下に当てはまる場合は就労系ビザを再取得できない可能性があります。現在行っている仕事が在留資格の範囲外な場合与えられた在留資格の活動から勝手に内容を変更している場合在留資格の範囲を超えて活動している場合素行不良(刑事処分を受けた経験がある・不法就労を斡旋しているなど)就労ビザをスムーズに再取得したいのであれば、上記に当てはまらないよう日本のルールに従って過ごしましょう。参考:就労ビザの更新で不許可になるケースと対処方法/TOMAコンサルタンツグループ日本でのビザが失効した際にやってはいけないこと日本でビザが失効した場合、以下の行動は絶対に行ってはいけません。警察や入国管理官の呼び出しから逃げる 国外へ逃亡する ビザが失効していることを知りながら放置するビザの失効を知りながら逃亡や放置をすると、強制送還や逮捕といった重い刑罰に処されます。速やかに出入国在留管理局へ連絡をすればビザを再発行してもらえる可能性があるので、期限切れに気付いた場合は「就労系ビザを再取得するまでのフロー」を参考に必要な手続きを行いましょう。参考:違反行為 絶対にやってはいけない 10のポイント/立命館アジア太平洋大学日本でのビザの期間をしっかり把握して失効しないように注意しよう外国人の方が日本へ仕事をするために来日する場合は、仕事内容によって19種の就労系ビザからもっとも自分に合うビザを取得する必要があります。ただし、就労系ビザは種類によって在留期間が異なるため、自分が何年間日本に滞在できるのか把握しておくことが重要です。ビザの更新に間に合わず失効してしまった場合は、速やかに最寄りの出入国在留管理局へ連絡をすると、再取得できる可能性があります。逃げたり放置したりすると、逮捕や強制送還といった重い刑罰に処されますので、期限切れには十分注意をしてください。日本で仕事を探す場合は、ビザ取得のサポートも行ってくれる『G Talent』の利用がおすすめです。日本での就業に精通しているキャリアアドバイザーがサポートするので、ビザに関する相談も受け付けています。

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ITエンジニアが日本で仕事するために必要なビザについて解説

海外で長期滞在する場合や、海外で就労する際に必ず必要なビザは、慣れていないと複雑な手続きに戸惑うことがあるでしょう。また不備があると不法滞在・不法労働になり、不利益を被ってしまいます。本記事では、ITエンジニアが日本で仕事をするために必要なビザについて解説します。日本での就職を考えている人や就職にあたりビザの変更が必要な人は、ぜひ参考にしてください。グローバルのIT企業が集まる転職エージェント『G Talent 』は、仕事探しだけでなくビザのサポートまで受けることができます。ビザと在留資格の違いは?企業によってはビザと在留資格を同じ意味で使うことがありますが、厳密には別物です。混合してしまうと就職に不利益を被ることもあるため、それぞれの違いを良く理解しておきましょう。本項目では、ビザと在留資格の違いについて解説します。いま一度、自分の持っているビザや在留資格と照らし合わせて確認してみましょう。ビザとはビザ(査証)とは、海外にある日本大使館・領事館が発行する「日本への入国を許可する書類」です。海外の日本大使館・領事館で必要な書類を提出し、審査を行った結果「所有しているパスポートが有効であり、日本への入国に支障がない外国人」と判断された場合に発行されます。参考:出入国在留管理庁/きっずるーむ法務省在留資格とは在留資格とは、日本に入国しようとする外国人が、日本で行う予定の活動に問題がなく条件に適していることを証明するために必要な資格です。日本の法務省入国管理局が管理し、現在は38種類の在留資格が存在します。「在留カード」は、在資格を証明するためのカードを指します。また、企業によっては在留資格のことを「就労ビザ」と呼ぶことがあります。就労ビザというのは、在留資格の通称で、二つは同じものを示していると考えて良いでしょう。参考:在留資格とは/東京入管・永住、帰化申請サポート室外国人ITエンジニアが日本で仕事するための就労ビザ日本に適法で在留するためには、きちんと日本から発行された「在留資格(就労ビザ)」を取得する必要があります。また、ITエンジニアとして働くためのビザを「エンジニアビザ」と呼ぶこともあります。外国人ITエンジニアが日本で仕事をするための就労ビザについて解説します。就労ビザ「技術・人文知識・国際業務」の取得要件外国人が日本でITエンジニアとして仕事をするためには、一般的に「技術・人文知識・国際業務」の在留資格を取得して勤務することになります。日本で「技術・人文知識・国際業務」の在留資格を取得するには、以下の条件を満たす必要があります。従事しようとする業務について、必要な技術・知識に係る科目を選考して大学を卒業していること卒業した大学は、日本だけでなく海外も該当します。また、日本の専門学校卒業者で「専門士」の学位を有している人も、これに該当します。従事しようとしている業務について、10年以上の実務経験を有すること1の基準を満たせない場合であっても、10年以上の実務経験があれば「技術・人文知識・国際業務」の在留資格を取得できます。なお、10年の期間には国内外の学校で情報処理などの専門知識について学んだ期間も含まれます。ただし、日本での義務教育期間は含まれず、留学生のアルバイトなども対象外です。告示で定められた情報処理に関する試験合格者・資格取得者【日本の試験】イ 情報処理の促進に関する法律(昭和四十五年法律第九十号)に基づき経済産業大臣が実施する情報処理安全確保支援士試験ロ 情報処理の促進に関する法律に基づき経済産業大臣が実施する情報処理技術者試験のうち次に掲げるもの(1) ITストラテジスト試験(2) システムアーキテクト試験(3) プロジェクトマネージャ試験(4) ネットワークスペシャリスト試験(5) データベーススペシャリスト試験(6) エンベデッドシステムスペシャリスト試験(7) ITサービスマネージャ試験(8) システム監査技術者試験(9) 応用情報技術者試験 (10) 基本情報技術者試験 (11) 情報セキュリティマネジメント試験ハ 通商産業大臣又は経済産業大臣が実施した情報処理技術者試験で次に掲げるもの(1) 第一種情報処理技術者認定試験(2) 第二種情報処理技術者認定試験(3) 第一種情報処理技術者試験(4) 第二種情報処理技術者試験(5) 特種情報処理技術者試験(6) 情報処理システム監査技術者試験(7) オンライン情報処理技術者試験(8) ネットワークスペシャリスト試験(9) システム運用管理エンジニア試験 (10) プロダクションエンジニア試験 (11) データベーススペシャリスト試験 (12) マイコン応用システムエンジニア試験 (13) システムアナリスト試験 (14) システム監査技術者試験 (15) アプリケーションエンジニア試験 (16) プロジェクトマネージャ試験 (17) 上級システムアドミニストレータ試験 (18) ソフトウェア開発技術者試験 (19) テクニカルエンジニア(ネットワーク)試験 (20) テクニカルエンジニア(データベース)試験 (21) テクニカルエンジニア(システム管理)試験 (22) テクニカルエンジニア(エンベデッドシステム)試験 (23) テクニカルエンジニア(情報セキュリティ)試験 (24) 情報セキュリティアドミニストレータ試験 (25) 情報セキュリティスペシャリスト試験【中国の試験】イ 中国工業和信息化部教育与考試中心が実施する試験のうち次に掲げるもの(1) 系統分析師(システム・アナリスト)(2) 信息系統項目管理師(インフォメーション・システム・プロジェクト・マネージャ)(3) 系統架構設計師(システム・アーキテクト)(4) 軟件設計師(ソフトウェア設計エンジニア)(5) 網絡工程師(ネットワーク・エンジニア)(6) 数据庫系統工程師(データベース・システム・エンジニア)(7) 程序員(プログラマ)ロ 中国信息産業部電子教育中心又は中国工業和信息化部電子教育与考試中心が実施した試験のうち次に掲げるもの(1) 系統分析員(システム・アナリスト)(2) 高級程序員(ソフトウェア・エンジニア)(3) 系統分析師(システム・アナリスト)(4) 軟件設計師(ソフトウェア設計エンジニア)(5) 網絡工程師(ネットワーク・エンジニア)(6) 数据庫系統工程師(データベース・システム・エンジニア)(7) 程序員(プログラマ)【フィリピンの試験】イ フィリピン国家情報技術標準財団(PhilNITS)が実施する試験のうち次に掲げるもの(1) 基本情報技術者(ファンダメンタル・インフォメーション・テクノロジー・エンジニア)試験(2) 応用情報技術者(アプライド・インフォメーション・テクノロジー・エンジニア)試験ロ フィリピン・日本情報技術標準試験財団(JITSE Phil)が実施した基本情報技術者(ファンダメンタル・インフォメーション・テクノロジー・エンジニア)試験【ベトナムの試験】イ ハイテクインキュベーショントレーニングセンター(HITC)が実施する試験のうち次に掲げるもの(1) 基本情報技術者(ファンダメンタル・インフォメーション・テクノロジー・エンジニア)試験(2) 応用情報技術者(アプライド・インフォメーション・テクノロジー・エンジニア)試験ロ ベトナム情報技術試験訓練支援センター又はベトナム訓練試験センターが実施した試験のうち次に掲げるもの(1) 基本情報技術者(ファンダメンタル・インフォメーション・テクノロジー・エンジニア)試験(2) ソフトウェア開発技術者(ソフトウェア・デザイン・アンド・ディベロップメント・エンジニア)試験(3) 応用情報技術者(アプライド・インフォメーション・テクノロジー・エンジニア)試験【ミャンマーにおけるミャンマーコンピュータ連盟(MCF)が実施する試験】イ 基本情報技術者(ファンダメンタル・インフォメーション・テクノロジー・エンジニア)試験ロ 応用情報技術者(アプライド・インフォメーション・テクノロジー・エンジニア)試験【台湾における財団法人資訊工業策進会(III)が実施した試験】イ 軟体設計専業人員(ソフトウェア・デザイン・アンド・ディベロップメント・IT・エキスパート)試験ロ 網路通訊専業人員(ネットワーク・コミュニケーション・IT・エキスパート)試験ハ 資訊安全管理専業人員(インフォメーション・システム・セキュリティー・IT・エキスパート)試験【マレーシアにおけるマルチメディア技術促進本部(METEOR)が実施する試験】基本情報技術者(ファンダメンタル・インフォメーション・テクノロジー・プロフェッショナル)試験【タイの試験】イ 国立科学技術開発庁(NSTDA)が実施する試験のうち次に掲げるもの(1) 基本情報技術者(ファンダメンタル・インフォメーション・テクノロジー・エンジニア)試験(2) 応用情報技術者(アプライド・インフォメーション・テクノロジー・エンジニア)試験ロ 国立電子コンピュータ技術センター(NECTEC)が実施した基本情報技術者(ファンダメンタル・インフォメーション・テクノロジー・エンジニア)試験【モンゴルにおけるモンゴル国立ITパーク(NITP)が実施する試験】イ 基本情報技術者(ファンダメンタル・インフォメーション・テクノロジー・エンジニア)試験ロ 応用情報技術者(アプライド・インフォメーション・テクノロジー・エンジニア)試験【バングラデシュにおけるバングラデシュコンピュータ評議会(BCC)が実施する試験】イ 基本情報技術者(ファンダメンタル・インフォメーション・テクノロジー・エンジニア)試験ロ 応用情報技術者(アプライド・インフォメーション・テクノロジー・エンジニア)試験【シンガポールにおけるシンガポールコンピューターソサイエティ(SCS)が認定する試験】サーティファイド・IT・プロジェクト・マネージャー(CITPM)【韓国における韓国産業人力公団が認定する試験】イ 情報処理技師(エンジニア・インフォメーション・プロセシング)ロ 情報処理産業技師(インダストリアル・エンジニア・インフォメーション・プロセシング)参考:IT技術者の在留資格/行政書士みなと国際事務所日本におけるITエンジニアの就労ビザの申請方法ITエンジニアとして日本で働くためには、長期滞在や就労を目的とする適法なビザや資格が必要です。就業先が決まった場合は、滞在や就労に不利益とならないよう余裕を持って申請しましょう。これから入国する人・すでに入国している人の申請方法を詳しく解説します。ITエンジニアの就労ビザを新規で申請をする手順これから日本に入国しようとしている人が、ITエンジニアが在留資格(就労ビザ)を申請する手順は以下のとおりです。在留資格認定書を申請する在留資格(就労ビザ)の申請には、「在留資格認定書」という書類が必要になります。日本国内の地方出入国在留管理局の窓口で交付申請を受け付けているため、就業予定の会社職員に代理申請してもらいましょう。出入国在留管理庁における審査・交付申請した内容に問題がなく、日本への上陸と就業条件に適していると判断されると、在留資格認定証明書が発行されます。万が一不交付となった場合でも、不服申し立ての方法はありません。日本大使館・領事館でビザの申請を行う在留資格認定証明書と、ビザ申請に必要な書類をそろえて、日本大使館・領事館でビザ発給申請を行います。必要書類は、この後にリストアップしまとめているので確認しましょう。参考:手続きの流れは? 必要な申請書類は?/出入国在留管理庁ITエンジニアが在留資格を就労ビザに切り替える申請をする手順すでに日本へ入国して在留しようとしている人、在留期間の更新を行う人は、以下の手順で申請を進めます。在留資格変更許可申請・在留期間更新許可申請をする地方出入国在留管理局の窓口で申請を行います。どちらの申請であっても、行おうとする活動に係る「ポイント計算表」と「ポイントを立証する資料など」を提出します。必要に応じで就業予定もしくは就業先に申請に必要な書類発行をお願いしましょう。出入国在留管理庁における審査・変更や更新の許可審査におけるポイントは、以下のとおりです。行おうとする活動が高度外国人材としての活動であることポイント計算の結果が70点以上であること在留状況が良好であることポイント計算表の結果が70点未満であれば、他の要件を満たしていても不許可となります。参考:在留期間更新許可申請 /出入国在留管理庁日本におけるITエンジニアの就労ビザの申請は誰が行う?日本ですでに就業先が決まっていても、ビザや在留資格が発行されなければ日本で働くことはできません。しかし、難しい手続きを自分でできるのか不安に感じている人もいるのではないでしょうか。ここでは、日本でITエンジニアとして働くための在留資格(就労ビザ)を申請できる人について解説します。本人原則として、在留資格の申請や変更・更新手続きは申請者本人が行います。複雑な手続きが必要なため、慣れない申請に関わる手続きに不安を感じる人は、転職・就職支援を行っているサービスを活用すると良いでしょう。もしくは、申請のサポートを行っている求人を探す方法もおすすめです。代理人申請人が海外にいる場合や、やむを得ない事情で申請に向かえない場合は、就業先の職員や弁護士・行政書士、親族又は同居人などが申請書類の提出などを行えます。ただし、代理申請には地方在留管理局長の承認が必要なため、誰でも行えるわけではありません。参考:出入国審査・在留審査Q&A/出入国在留管理庁出入国審査・在留審査Q&A出入国審査・在留審査Q&A日本におけるITエンジニアの就労ビザの申請に必要な書類日本でITエンジニアとして働く際に必要な在留資格(就労ビザ)の申請には、以下の書類が必要です。旅券ビザ申請書1通(ロシア・CIS諸国・ジョージア人は2通)写真1葉(ロシア・CIS諸国・ジョージア人は2葉)在留資格認定証明書 原本および写し通中国籍の人は以下の書類も準備します。戸口簿写し暫住証又は居住証明書(申請先の日本大使館又は総領事館の管轄区域内に本籍を有していない場合)※申請者の国籍によっては、上記以外に必要とされる書類があるため、必ず自分で各領事館のホームページを確認しましょう。参考:ビザ/外務省日本におけるITエンジニアの就労ビザの取得までにかかる期間在留資格(就労ビザ)の申請に必要な「在留資格認定証明書」は、審査結果がでるまでに1~3ヶ月ほどかかります。就業開始に間に合うよう、企業と連絡を取りながら余裕を持って申請しましょう。また、在留資格認定証明書の有効期間は発行より3ヶ月間です。在留資格認定証明書を受け取ったら、すぐに日本大使館・領事館でビザの手続きをしましょう。参考:在留資格認定証明書とは?申請から入国までの流れを解説/ビザプロITエンジニアが日本で仕事をするために「就労ビザ」をきちんと取得しよう!せっかく日本での就業が決まっても、ビザに不備があれば就業はおろか入国できないこともあるでしょう。日本で仕事をするためには、きちんと在留資格(就労ビザ)を取得し、不法労働にならないよう注意しましょう。日本での転職・就職を考えている方は、外国籍のエンジニアのための転職プラットフォームである 『G Talent』の利用がおすすめです。掲載されている求人は年収800万円以上が40%を占めており、自分に合った仕事を見つけることができます。ビザのサポートも受けることができるため、今回の記事で不安になった方はぜひご利用ください。気になる方は無料登録からスタートしましょう。