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コロナによる日本の入国・出国に関する渡航情報

現在、新型コロナウィルス(COVID19)の影響によって、日本への渡航や日本から海外への渡航が厳しくなっております。この記事では、外国人向けに「日本から海外へ出国する場合」と「海外から日本へ入国する場合」に分けて、渡航情報に関する参考ウェブサイト情報や現在の状況などをまとめました。 日本に入国する時の渡航条件 新型コロナウィルスの感染拡大の影響によって、観光客や出国していた在留外国人の入国を3月中旬から制限せざるを得ない実態になりました。2020年7月24日時点では、上陸拒否の対象とされている国々に滞在したことある人は、特別な理由がない限り入国ができない状況になっております。 日本の上陸拒否対象の国々やより細かい情報は外務省のウェブサイト(下のリンク)で発表しております。日本への入国を考えている方は是非確認してみて下さい。  上陸拒否対象地域を給油や乗り継ぎ目的で経由(経由地での入国の有無は問わない)した後に本邦に到着する場合も、原則、上陸拒否の対象となります。また、査証制限措置(既に発給された査証の効力停止及び査証免除措置の停止)が取られていない国・地域の査証免除対象者または停止されていない有効な査証を持つ者が、上陸拒否対象国・地域以外から、拒否対象国・地域を経由して日本へ到着する場合にも、同様に原則上陸拒否となります。 参照:外務省 / 新型コロナウイルス感染症に関する水際対策の強化に係る措置について 日々情報は更新されていくため、その都度外務省のウェブサイトを確認するようにしましょう。 在留外国人と留学生の再入国を許可 日本への入国制限は120ヶ国以上に達し、新型コロナウィルスが世界中で起こしたパンデミックの改善が見込まれないことから、この入国制限期間は想定されていたものよりはるかに長い期間となっています。母国にいる家族の介護など母国への緊急的な一時帰国や日本に留学していて休みの期間を使って日本を離れた場合などでも、日本へ入国することが保証されていませんでした。 しかし、この事情を考慮した政府は、2020年7月29日に在留資格を持っている方の再入国を検討すると発表しました。 外務省は29日、新型コロナウイルス感染拡大を防ぐための水際対策をめぐり、日本の在留資格を持つ駐在員や留学生らの再入国を、8月5日から条件付きで認めると発表した。これまで、入国拒否の対象国・地域に出国した在留外国人は原則、再入国できなかった。 参照:在留外国人の再入国 / 時事ドットコムニュース 上記のニュース記事に記載されているように、2020年8月5日から、政府は留学生、永住者、定住者、就労ビザ、などの在留資格を所持している外国人の再入国を正式に認めることを発表しました。 ※観光を目的とした外国人への入国はまだ認められていません。また、在留資格も幅広い種類があるため、しっかりと内容を確認するようにお願いします。 再び日本に入国するのに何が必要?その手順は? 上記で述べた通り、日本の政府は日本人のみだけではなく、8月5日に在留資格を持つ外国人の再入国の許可を発表しました。上陸拒否対象の国から来られる方が、以前よりもはるかに増えるため、国内でに感染者がさらに増えないために検疫対策を強化しはじめました。 これからは、再入国をするにあたっての必要な書類について説明をさせていただきたいと思います。 再入国のために必要な書類 COVID-19に関する検査証明書 所定の証明書フォーマットに、現地の医療機関が記入し、医師の署名又は押印が必要になります。 (外務省 / 再入国の際に必要な手続・書類等) 再入国関連必要書類提出確認書 外務省のウェブサイトで再入国に必要な書類がダウンロード可能です。 (外務省 / 再入国関連書類書類提出確認証交付申請書) 旅券(パスポート) 有効な再入国許可(みなし再入国許可を含む)が貼付されている必要があります。 在留カード 有効期限が過ぎていないものである必要がある。 再入国前と後の手順 現在滞在している国や地域を出発する72時間以内にPCR検査を受診し、検査結果が「陰性」であることを証明しなければなりません。 在外公館から「再入国関連書類提出確認書」をもらう必要があります。 日本に到着したら、出発の国や地域とは関係なく、PCR検査を再び受診しなければなりません。 2週間自主隔離をしなければなりません。隔離の場所は検査所長が指定します、病院での入院や自宅で待機をしていただく場合もございます。 コロナの時期に海外へ行けるの? 親、親戚、子供、などの面倒を見るために日本を出なければならない外国人の会社員や留学生は少なくないと思いますが、日本のように、感染者数が多い国(入国拒否対象国)に滞在した人たちの入国を禁止または制限している国はたくさんあります。 これからは、日本の出国を予定していた、または出国を考慮している外国人や留学生向けに、日本から海外への渡航に関する情報をご案内します。 日本から海外へ出国する時の渡航情報 渡航制限を徐々に緩和し、日本からの渡航者を受け入れている国も増えてきています。 国によって到着後の対策や必要な書類などが異なるため、今回は各国の渡航状況が確認できるサイトを紹介したいと思います。 外務省のウェブサイト 日本で最も信頼度の高い情報源であると言えるでしょう。 外務省のウェブサイトには日本からの渡航者の入国制限について、各国ごとに細かくまとめられています。(入国後の行動制限措置など) 外務省 海外安全ホームページ   47 users 143 pockets 外務省 海外安全ホームページ https://www.anzen.mofa.go.jp/covid19/pdfhistory_world.html 海外に渡航・滞在される方々が自分自身で安全を確保していただくための参考情報を公開しております。 Trip.com オンライン旅行会社であるTrip.comが各国の渡航状況につてい随時更新しているウェブサイトです。日本からの渡航者について各国の情報が詳しく説明されているウェブサイトです。 jp.trip.com   1 user https://jp.trip.com/travel-restrictions-covid-19/ https://jp.trip.com/travel-restrictions-covid-19/ 提携ホテルは120万軒以上、200ヶ国以上を網羅。3000万件を超えるユーザーレビューで、お客様にぴったりの宿選びも簡単。航空券は5,000以上の目的地からお選びいただけます。24時間・年中無休の日本語カスタマーサポートで、お客様の旅をいつでもお手伝いいたします。 ※上記2つのサイトに載ってない国に関しては、入国が認められているのではなく、情報がないだけというものもありますので、詳しくは大使館や領事館にお問い合わせください。 まとめ 現在(2020年8月6日時点)、ほとんどの国で感染の第二波が訪れています。そのため、渡航に関する情報は常に更新されていきます。今回ご案内した情報やウェブサイトを参考に、最終的には必ず母国の大使館などに確認するようにしましょう。

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【外国人ビザ】業務委託・請負契約時の就労ビザ申請について

在宅勤務やリモートワークが多くの企業で導入され、人的リソースの確保が必ずしも社員として雇用するだけではなく、業務委託形態など企業がマンパワーを確保する方法が多様化されてきています。 それに伴い、外国人を業務委託や請負で形態で契約する機会が徐々に増えている傾向にあり、企業から業務委託や請負などの場合の就労ビザに関する疑問や質問を弊社に多く寄せられるようになりました。 今回の記事では、業務委託契約の場合の就労ビザ申請に関して詳しくご説明したいと思います。 業務委託契約時の就労ビザ申請について 業務委託契約においても、社員雇用をする場合と同様に就労ビザの申請が必要になります。 ただし、人によっては複数の企業と業務委託契約を締結する場合があります。その場合は、契約を締結している企業の中で、報酬が一番高い企業が就労ビザの申請手続を行う必要があります。 例えば、自社で業務委託を依頼する外国人の方が、他社でも業務委託契約を結んでおり、自社の契約の方が他社よりも報酬が高い場合、自社で就労ビザ申請を行うことになります。 そのため、業務委託契約を締結する場合は、必ず他社との契約状況を確認するようにしましょう。 業務委託契約における就労ビザ申請の注意点 外国人と業務委託契約を締結して日本国内で働いてもらう場合、就労ビザの許可を得る上で以下の注意点が必要です。 労働法上適切な業務委託契約であること 長期的な契約内容であること 税金や年金、社会保険の手続きは委託先(外国人)に行ってもらうこと 上記3点について詳細は以下の通りとなります。 労働法上適切な業務委託契約であること 就労ビザの申請には締結をした業務委託契約書の添付が必要になります。その内容が労働法上不適切な場合、就労ビザの許可が得られない可能性があります。そのため、業務委託契約においても、適切な報酬や契約条件をしっかりと明記した契約書を作成するようにしましょう。 長期的な契約内容であること 業務委託といえども、通常の雇用契約で就労ビザ申請を行う場合と同様に、長期的な契約である必要があります。1〜2ヶ月位の契約ではビザ申請の許可が得られない可能性があります。 ただし、契約期間が短い場合でも、特に大きな問題がなければ基本的に契約は更新されていくというものであれば、ビザ申請の許可は得られる可能性があります。 税金や年金、社会保険の手続きは委託先(外国人)に行ってもらうこと 外国人の場合でも、日本人と同様に個人で業務委託を受ける場合は、その個人が確定申告、年金や社会保険の支払いを行う必要があります。外国人の方でその辺の認識がない場合も稀にあるため、必ず事前に認識のすり合わせを行うようにしましょう。 まとめ 昨今ではフリーランスとして働き始める方が増えており、企業が人的リソースを確保する上で業務委託契約で上手く人的リソースを確保することが一層必要になってくると予想されます。 特に、IT/WEB業界においては、多くのエンジニアがフリーランスとして個人で業務委託をするケースが増えています。また、IT/WEB業界では現在外国人ITエンジニアの数が増加しており、今後は日本人に限らず、外国人のITエンジニアもフリーランスで働き始める方がますます増加していくことが考えられます。 今後、外国人と業務委託契約を検討する企業にとって、この記事が参考になると幸いです。 自社で外国人ITエンジニアを活用したいという場合は、即戦力外国人ITエンジニアの人材紹介GTalentにお問い合わせください。プロのコンサルタントが外国人ITエンジニアのリソース確保をご支援いたします。

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転職する時は要注意!就労ビザに必要な手続きとは

日本で働いて、経験を積んで、新たなスキルや知識を得るために刺激的な環境を求めて転職したい。そう考えている外国人エンジニアの方々はたくさんいることでしょう。しかし、日本では転職するにしても、就労ビザの手続きを行わなければいけません。もし、その手続きを怠ってしまったら、罰せられてしまうのです。そこで、転職する際に必要な就労ビザの手続きなどについて詳しく説明していきます。 外国人エンジニアが日本で転職するには? 現在、日本の転職市場は活況。特に人材不足が顕著なIT分野では、続々とエンジニアの大量採用を進めています。グローバル化の波にも後押しされ、特に外国人エンジニアのニーズは上昇中。外国人エンジニアを採用したい企業は急激に増えているのです。 しかし、エンジニアに限らず、外国人が転職するためには定められた手続きを行わなければいけません。日本で長期的に働いていくために、転職活動で気をつけたいことをケース別に説明していきます。転職先の職務内容によって、必要となる書類や手続きは異なってくるので、十分注意しましょう。 【CASE.1】職務内容がまったく同じ転職先に決まった 転職するときに注意しなければいけないのは、転職先での職務内容が今までと異なるかどうか、ということ。まったく同じ職務内容であったり、現在所有している在留資格の活動範囲内であれば、比較的スムーズに転職が可能です。 その場合、必要な手続きは、転職後14日以内に就労ビザの在留カードを持って、入国管理局に「活動機関に関する届出」を行なうこと。届出は「窓口」「郵送」「インターネット」から選べます。 もしも、届出を行わなかった場合は“20万円以下”の罰金。または、次回のビザ更新の際に“在留期間の短縮”といった罰則に処されます。転職先の会社がやってくれるわけではないので、「地方入国管理官署」または「外国人在留インフォメーションセンター」へ行き、自分自身で忘れずに届出を済ませましょう。 【参考】法務省:「活動機関に関する届出」について 【CASE.2】転職後の職務も活動範囲内のはずだが確信が持てない 外国人エンジニアが、転職先で前職と同じ内容の職務を行う場合、在留資格の変更は必要ありません。しかし、現在所有している就労ビザは、以前に勤めていた会社での就労に関して許可されたビザです。そのため、新たに勤めている会社の職務が在留資格の活動範囲内に認められるかどうかは、断言することはできません。 そうした不安要素を取り除くために、「就労資格証明書」を地方入国管理官署に申請しましょう。就労資格証明書の交付申請をすることで、現在所有している就労ビザが、転職先の職務内容に対応しているかを審査してもらえます。審査をクリアした上で交付されるので、確信を持って職務に専念することが可能です。 【CASE.3】職務内容が以前とまったく異なる職種を希望 外国人エンジニアとしてキャリアを歩んでいくなかで、新たな仕事にチャレンジしたい想いが芽生えることもあるでしょう。在留資格で定められた活動範囲外の職務に転職を希望する場合は、転職前に自分自身で「在留資格変更許可申請」を行わなければいけません。 在留期間中であれば、変更申請はいつでも可能。しかし、変更許可が出る前に範囲外の転職をしてしまうと、「資格外活動」と判断されます。そうなると、変更申請の許可がおりなかったり、在留資格そのものを取り消される場合もあるので、必ず在留資格変更許可申請を忘れないようにしましょう。 転職に必要な手続きと書類一覧 就労ビザは、外国人が日本で働いて、報酬を得ることを認めるもの。活動範囲によって就労が認められている在留資格は18種類に分けられています。 転職後、活動範囲から外れる職務を行ってしまった場合、不法就労に当たる可能性もあります。そのため、自分の在留資格がどの範囲まで活動を認められているのか、をしっかり把握しておく必要があります。上記で触れている内容も含まれますが、各手続きと必要書類について説明していきます。 【職務変更なし】在留期限が3ヶ月以上ある場合 まずは職務内容に変更がなく、在留期限が迫っていないかを確認しましょう。在留期限が3ヶ月以上ある場合、地方入国管理官署へ就労資格証明書交付申請を行います。この申請手続きを行うことで「就労資格証明書」の取得が可能。就労資格証明書は、新たに勤める会社の職務内容が、定められた活動範囲に該当するかどうかを確認するものになります。 就労資格証明書を取得しておくと、転職先で、所有する在留資格の活動範囲外の職務に従事させられるリスクが少なく済みます。また、通常の在留期間更新許可申請とほぼ同じ手続きなのでスムーズ。なお、交付申請には職務内容に変更がないことが大前提ですから、くれぐれも確認して行いましょう。 <就労資格証明書交付申請の必要書類> □就労資格証明交付申請書 □以前勤めていた会社の源泉徴収票・退職証明書 □転職先の会社の登記簿謄本・直近の決算書・会社案内等 □雇用契約書・辞令・給与辞令 □採用通知書 □理由書 □パスポート・在留カード 【参考】法務省:「就労資格証明書交付申請」について <必要書類の用意の仕方> *就労資格証明交付申請書は上記サイトよりダウンロード *源泉徴収票・退職証明書は以前勤めていた会社に発行を依頼 *登記簿謄本・決算書・会社案内・雇用契約書・辞令・給与辞令・ 採用通知書・理由書は転職先の会社で発行 【職務変更なし】在留期限が3ヶ月を切っている場合 職務内容の変更はないが、転職時期が在留期限まで3ヶ月を切っている場合があります。その際は、「在留期間更新許可申請」が必要。転職先の会社情報をつけて、地方入国管理官署に交付申請を行います。また、転職先の会社や職務内容で在留が認められない場合は、帰国を余儀なくされるリスクがあることを必ず押さえておきましょう。 <在留期間更新許可申請の必要書類> □在留期間更新許可申請書 □パスポート、在留カードの原本とそのコピー □直近の課税証明書、納税証明書(住民税)※上記必要書類の他に下記書類が必要です□以前勤めていた会社の源泉徴収票・退職証明書(ない場合はつけなくても可) □転職先の会社の登記簿謄本・直近の決算書・会社案内等 (決算の出ていない会社は今後1年間の事業計画書・今までの売上等の資料) □雇用契約書(活動内容・期間・地位・報酬などがわかる文書) □理由書 【参考】法務省:「在留期間更新許可申請」について <必要書類の用意の仕方> *在留期間更新許可申請書は上記サイトよりダウンロード *課税証明書・納税証明書は自治体に発行を請求 *源泉徴収票・退職証明書は以前勤めていた会社に発行を依頼 *登記簿謄本・決算書・会社案内・雇用契約書・辞令・給与辞令・ 採用通知書・理由書は転職先の会社で発行 【職務変更あり】の場合は在留期限を問わず要申請 転職先での職務内容が、現在所有している在留資格の活動範囲外の場合は、在留期限に関係なく、「在留資格変更許可申請」を地方入国管理官署に行わなければいけません。転職先での職務内容が、現在所有している在留資格の活動範囲内であれば「在留資格変更許可申請」は必要ありません。在留期限が3ヶ月以上の余裕がある方は、「就労資格証明書」を取得しておくといいでしょう。 <在留資格変更許可申請> □在留資格変更許可申請書 □以前勤めていた会社の源泉徴収票・退職証明書 □転職先の会社の登記簿謄本・直近の決算書・会社案内等 (決算の出ていない会社は今後1年間の事業計画書・今までの売上等の資料) □雇用契約書(活動内容・期間・地位・報酬などがわかる文書) □理由書 □パスポート・在留カード 【参考】法務省:「在留資格変更許可申請」について <必要書類の用意の仕方> *在留資格変更許可申請書は上記サイトよりダウンロード *源泉徴収票・退職証明書は以前勤めていた会社に発行を依頼 *登記簿謄本・決算書・会社案内・雇用契約書・理由書は転職先の会社で発行 就労ビザでわからないことはプロに相談を 日本で初めての転職は、いろいろな手続きや申請書類などがあり、困惑してしまう場面が出てくるかもしれません。その不安を1つひとつ解消していくために、自分自身で転職に必要な手続きや書類について調べることは、とても時間がかかります。 「必要な書類が多い」「専門的なことが多くてわからない」。そうした負担を軽減するためには、就労ビザの更新手続きに詳しい行政書士など、プロの方々にサポートしてもらうのも1つの手段です。スムーズな転職を実現できるように、検討してみてはいかがでしょうか。 <監修> 株式会社ACROSEED/佐野 誠(さの まこと) 大学卒業後、外国人雇用に特化した行政書士業務に従事。2006年、行政書士法人、社会保険労務士法人、税理士法人を併設した現在のACROSEEDグループの代表に就任。大手企業から中小企業までの外国人雇用コンサルティング、在留手続きを得意とし、その他、専門性の高い許認可の取得コンサルティング、外国人雇用に関する講演活動などを精力的に展開。「日本社会の調和と活力のあるグローバル化に貢献すること」をミッションとし、外国人や外国人雇用企業向けのプロフェッショナルサービスを提供。