【外国人ビザ】業務委託・請負契約時の就労ビザ申請について

在宅勤務やリモートワークが多くの企業で導入され、人的リソースの確保が必ずしも社員として雇用するだけではなく、業務委託形態など企業がマンパワーを確保する方法が多様化されてきています。

それに伴い、外国人を業務委託や請負で形態で契約する機会が徐々に増えている傾向にあり、企業から業務委託や請負などの場合の就労ビザに関する疑問や質問を弊社に多く寄せられるようになりました。

今回の記事では、業務委託契約の場合の就労ビザ申請に関して詳しくご説明したいと思います。

業務委託契約時の就労ビザ申請について

業務委託契約においても、社員雇用をする場合と同様に就労ビザの申請が必要になります。

ただし、人によっては複数の企業と業務委託契約を締結する場合があります。その場合は、契約を締結している企業の中で、報酬が一番高い企業が就労ビザの申請手続を行う必要があります。

例えば、自社で業務委託を依頼する外国人の方が、他社でも業務委託契約を結んでおり、自社の契約の方が他社よりも報酬が高い場合、自社で就労ビザ申請を行うことになります。

そのため、業務委託契約を締結する場合は、必ず他社との契約状況を確認するようにしましょう。

業務委託契約における就労ビザ申請の注意点

外国人と業務委託契約を締結して日本国内で働いてもらう場合、就労ビザの許可を得る上で以下の注意点が必要です。

  1. 労働法上適切な業務委託契約であること
  2. 長期的な契約内容であること
  3. 税金や年金、社会保険の手続きは委託先(外国人)に行ってもらうこと

上記3点について詳細は以下の通りとなります。

労働法上適切な業務委託契約であること

就労ビザの申請には締結をした業務委託契約書の添付が必要になります。その内容が労働法上不適切な場合、就労ビザの許可が得られない可能性があります。そのため、業務委託契約においても、適切な報酬や契約条件をしっかりと明記した契約書を作成するようにしましょう。

長期的な契約内容であること

業務委託といえども、通常の雇用契約で就労ビザ申請を行う場合と同様に、長期的な契約である必要があります。1〜2ヶ月位の契約ではビザ申請の許可が得られない可能性があります。

ただし、契約期間が短い場合でも、特に大きな問題がなければ基本的に契約は更新されていくというものであれば、ビザ申請の許可は得られる可能性があります。

税金や年金、社会保険の手続きは委託先(外国人)に行ってもらうこと

外国人の場合でも、日本人と同様に個人で業務委託を受ける場合は、その個人が確定申告、年金や社会保険の支払いを行う必要があります。外国人の方でその辺の認識がない場合も稀にあるため、必ず事前に認識のすり合わせを行うようにしましょう。

まとめ

昨今ではフリーランスとして働き始める方が増えており、企業が人的リソースを確保する上で業務委託契約で上手く人的リソースを確保することが一層必要になってくると予想されます。

特に、IT/WEB業界においては、多くのエンジニアがフリーランスとして個人で業務委託をするケースが増えています。また、IT/WEB業界では現在外国人ITエンジニアの数が増加しており、今後は日本人に限らず、外国人のITエンジニアもフリーランスで働き始める方がますます増加していくことが考えられます。

今後、外国人と業務委託契約を検討する企業にとって、この記事が参考になると幸いです。

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